商品や、サービスを提供するのに使用する物などに付するマークが商標ですが、商標とその商標を使用する商品やサービスを指定して商標権を取得します。
したがって、商標権は登録された商標を指定した商品や役務に独占・排他的に使用する権利ですので、同一商標でも非類似の商品やサービスに商標を使用されても権利が及びません。
商標権は登録すると10年間有効ですが、更新することにより半永久的に権利を維持することが可能です。
商標出願するとその内容が公開されます。審査官による審査が請求なしに行われ、拒絶理由がなければ登録されます。
ここで特に注目すべきことは、商標出願はだれでも行うことができることです。その商標を使用していなくても、また、他人がすでに使用していても原則、登録されていなければ出願して登録することができてしまいます。ですから、自社の商標を知らないうちに他人が取得してしまい、自社では使用できなくなることもあり得ます。これが、商標登録を企業様に強くお勧めする理由です。他人に大事な商標権を取得される前に、ご相談ください。
登録を希望する商標およびその商標を使用する、あるいは使用を予定している商品やサービスを記した資料をご提示いただきます。なお、対応地域からのご依頼であれば対面してのご相談も可能です。
お客様の事業内容をお聞きした上で、追加すべき商品やサービスがないか検討し、アドバイスいたします。
登録を希望される商標について登録要件を満たすか判断し、要件を満たしていない恐れある場合は、その理由をご説明し修正箇所のアドバイスをいたします。
次に、すでに同一あるいは類似の商標が出願されていないか先出願・先登録商標の調査を行い、登録の可能性を評価します。
登録を否定するような先出願・先登録商標が発見された場合は、商標の見直しを提案いたします。
出願が決まりましたら、出願書類を作成し、特許庁へ出願を代行します。
審査結果が登録査定であれば登録手数料の納付を代行します。拒絶理由通知が出された場合は、その理由を吟味し補正可能であれば手続補正書と意見書を作成し、審査官に再度審査を依頼します。
その結果、登録査定となった場合は、登録手数料の納付を代行します。拒絶査定が出された場合は、審判官による審査の見直しを請求すべきか検討します。