物品の形態を意匠といい、登録された意匠を独占・排他的に実施する権利が意匠権です。
また、意匠権は一定期間(登録から20年)保護され得るものです。
意匠権を取得するためには、意匠の創作者あるいは創作者から意匠登録を受ける権利を譲渡された者が特許庁へ出願することが必要です。
出願された意匠はすべて審査官により審査され、拒絶理由がなければ登録となります。登録になると原則として公開されますが、登録から最長3年は公開せず、秘密にすることも可能です。
なお、出願前に公然知られた意匠は原則として登録できませんので、発表や販売前にご相談ください。
送付いただいた意匠の図面、写真あるいは現物、物品の説明、意匠の特徴説明を基に先登録意匠を調査します。なお、対応地域からのご依頼であれば対面してのご相談も可能です。
次に、調査結果を踏まえて、権利を広く取得するための方法や権利を回避されにくくする取得方法をご提案いたします。このとき、権利化しやすくするための一部デザイン修正をご提案することも可能です。一方で、同一あるいは類似意匠が発見された場合は出願の見直しをご提案することもございます。
出願することになった場合は、出願の書面一式を作成し、特許庁への出願を代行します。
出願後、審査官による審査結果の通知を受け取ると、その通知内容に応じた処理を行います。通知が登録査定である場合は、登録料の納付を代行いたします。通知が拒絶理由通知であった場合は、その理由を吟味し、対応策をご提示いたします。ご了解いただいた後に、手続補正書や意見書を作成し、特許庁へ再度、審査を依頼します。この処理を中間処理といいます。
その後、登録査定が得られれば、登録料の納付手続きを代行します。拒絶査定である場合は、審判官による審査の見直しを請求すべきか検討いたします。